建築基準法第37条に規定されており、ポイントは下記になります。
・政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるものは、指定建築材料を使用する。
・品質は、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格(JIS)又は日本農林規格(JAS)に適合するもの。
・その他、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの。
建築基準法第37条に規定されており、ポイントは下記になります。
・政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるものは、指定建築材料を使用する。
・品質は、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格(JIS)又は日本農林規格(JAS)に適合するもの。
・その他、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの。